B 重要判例民法
賃借権の時効取得と抵当権への対抗
土地を賃借した者が対抗要件を具備しない間に当該土地に抵当権が設定されその登記がされた場合、賃借人はその登記がされた後に賃借権の時効取得に必要とされる期間当該土地を継続的に用益したとしても、競売により当該土地を買い受けた者に対し賃借権を時効により取得したと主張してこれを対抗することができない。
最判平成23年1月21日(集民236号27頁)の判断である。
平成23年1月21日最高裁第二小法廷集民236号27頁(建物収去土地明渡等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成23年1月21日 | 集民236号27頁 | 建物収去土地明渡等請求事件 |
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