B 重要条文民法
後順位抵当権者の先順位登記抹消請求
第一順位の抵当権が被担保債権の弁済により消滅しても、その登記が残っている限り第二順位の抵当権者の地位が妨げられるから、第二順位の抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求権としてその登記の抹消を求めることができる。
抵当権は付従性により消滅するが、登記が残る限り後順位抵当権者の地位が妨げられる。
大正8年10月8日大審院民録25巻1859頁(抵当権設定登記抹消請求ノ件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正8年10月8日 | 民録25巻1859頁 | 抵当権設定登記抹消請求ノ件 |
文献出典
- 道垣内弘人 — 担保物権法 第4版(有斐閣、2017)
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