A 必須条文民法
法定地上権の成立要件
土地及びその上の建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは法定地上権が成立する。
民法388条は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなすと定める。抵当権の設定時に土地と建物が同一の所有者に属していることが必要である。
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