B 重要条文民法
根抵当権の担保範囲と特定債権の追加
根抵当権の担保すべき債権の範囲には、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものなどの不特定の債権のほか、当事者の合意により特定の債権を併せて含めることができる。
確定前の根抵当権について、譲受債権を特定債権として被担保債権の範囲に追加すること(398条の4の範囲の変更)ができるとされている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権の担保すべき債権の範囲には、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものなどの不特定の債権のほか、当事者の合意により特定の債権を併せて含めることができる。
確定前の根抵当権について、譲受債権を特定債権として被担保債権の範囲に追加すること(398条の4の範囲の変更)ができるとされている。
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