条文・判例・学説を体系的に整理
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは抵当権は消滅するが、債務者又は抵当権設定者が時効取得しても抵当権は消滅しない(民法397条)。
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