A 必須判例民法
建物共有者の単独土地所有と法定地上権
建物の共有者の一人がその敷地を単独で所有する場合に、同人が土地に抵当権を設定し、その実行により第三者が土地を競落したときは、民法388条の趣旨により、法定地上権が成立する。
最判昭和46年12月21日(民集25巻9号1610頁)は、土地所有者は他の建物共有者のためにも土地の利用を認めているものといえることを理由とした。
昭和46年12月21日最高裁第三小法廷民集25巻9号1610頁(建物収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年12月21日 | 民集25巻9号1610頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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