C 補足条文民法
元本確定前の根抵当権者への順位の放棄
元本の確定前においても、根抵当権者は、先順位の抵当権者からその順位の放棄を受けることができる。
民法398条の11第1項が元本の確定前に禁じるのは、根抵当権者が自らする376条1項の処分(転抵当を除く)であり、順位の譲渡又は放棄を受けることは禁じていない。398条の15も、元本確定前の根抵当権者が順位の放棄を受け得ることを前提としている。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
元本の確定前においても、根抵当権者は、先順位の抵当権者からその順位の放棄を受けることができる。
民法398条の11第1項が元本の確定前に禁じるのは、根抵当権者が自らする376条1項の処分(転抵当を除く)であり、順位の譲渡又は放棄を受けることは禁じていない。398条の15も、元本確定前の根抵当権者が順位の放棄を受け得ることを前提としている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。