B 重要条文民法
抵当権者の所有権取得と後順位抵当権
同一の物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、他の物権は消滅するが、その物又は他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないから、後順位の抵当権者がいる場合に、第一順位の抵当権者が所有権を取得しても、その抵当権は消滅しない。
民法179条1項ただし書の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同一の物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、他の物権は消滅するが、その物又は他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないから、後順位の抵当権者がいる場合に、第一順位の抵当権者が所有権を取得しても、その抵当権は消滅しない。
民法179条1項ただし書の定めによる。
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