条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第三取得者であり、抵当権設定者が相当の担保を供して抵当権の消滅を請求する制度はない。
民法379条は、抵当不動産の第三取得者は、383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができると定める。
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