司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

抵当権設定者の担保供与による消滅請求

抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第三取得者であり、抵当権設定者が相当の担保を供して抵当権の消滅を請求する制度はない。

民法379条は、抵当不動産の第三取得者は、383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができると定める。

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関連条文

民法第379条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第14問(抵当権の消滅)