条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の順位が変更されたときは、競売の配当は変更後の順位に従ってされる。
民法374条は、抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更でき、その変更は登記をしなければ効力を生じないと定める。
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