A 必須判例民法
先順位抵当消滅後の法定地上権の基準時
建物が存する土地について先順位抵当権と後順位抵当権が設定された後、先順位抵当権が消滅し、後順位抵当権の実行により土地と建物の所有者を異にするに至った場合、先順位抵当権の設定時には土地と建物が同一の所有者に属していなかったとしても、後順位抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立する。
最判平成19年7月6日(民集61巻5号1940頁)の判示による。
平成19年7月6日最高裁第二小法廷民集61巻5号1940頁(建物収去土地明渡請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成19年7月6日 | 民集61巻5号1940頁 | 建物収去土地明渡請求事件 |
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