司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

被担保債権弁済と抵当権登記抹消の先後

被担保債権(金銭債権)の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続とは同時履行の関係にはなく、債務者は、債権者からの履行請求に対し、抵当権設定登記の抹消登記手続と同時でなければ応じないと主張することはできない。

弁済により被担保債権が消滅し、抵当権が付従性により消滅した後に、登記の抹消を請求することになる。

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関連条文

民法第369条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第15問(抵当権の設定・消滅)
予備試験2026年民法第7問(抵当権の設定・消滅)