B 重要判例民法
設定者占有の不動産質権の効力
不動産質権の設定後に、質権者が質権設定者に目的不動産を占有させても、その占有が代理占有の効力を生じないにとどまり、質権は消滅せず、その効力は影響を受けない。
大判大正5年12月25日(民録22輯2509頁)は、不動産質において質物の占有は第三者に対する対抗要件ではないとした原判決を相当とした。
大正5年12月25日大審院民録22巻2509頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産質権の設定後に、質権者が質権設定者に目的不動産を占有させても、その占有が代理占有の効力を生じないにとどまり、質権は消滅せず、その効力は影響を受けない。
大判大正5年12月25日(民録22輯2509頁)は、不動産質において質物の占有は第三者に対する対抗要件ではないとした原判決を相当とした。
大正5年12月25日大審院民録22巻2509頁
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