司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

不動産質の利息請求制限と優先担保範囲

不動産質は原則利息請求を認めないが、利息を請求できる特約がある場合等は抵当権の規定が準用され、優先担保は原則として満期の最後2年分に限られる。

民法358条は、不動産質権者はその債権の利息を請求することができないとし、359条は設定行為に別段の定めがあるとき等はこれを適用しないとする。361条は不動産質権に抵当権の規定を準用するから、利息を請求できる場合の優先弁済の範囲は、375条1項により原則として満期となった最後の2年分となる。

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関連条文

民法第358条e-Gov↗
民法第359条e-Gov↗
民法第361条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第13問(担保物権の被担保債権)