B 重要条文民法
不動産質の利息請求制限と優先担保範囲
不動産質は原則利息請求を認めないが、利息を請求できる特約がある場合等は抵当権の規定が準用され、優先担保は原則として満期の最後2年分に限られる。
民法358条は、不動産質権者はその債権の利息を請求することができないとし、359条は設定行為に別段の定めがあるとき等はこれを適用しないとする。361条は不動産質権に抵当権の規定を準用するから、利息を請求できる場合の優先弁済の範囲は、375条1項により原則として満期となった最後の2年分となる。
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