条文・判例・学説を体系的に整理
性質上譲渡できない債権を目的とする質権設定契約は、民法343条(362条で準用)及び466条1項ただし書により、質権者が善意であるか悪意であるかを問わず無効である。
民法343条・362条・466条1項ただし書による。
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