B 重要条文民法
債権質における異議をとどめない承諾
債権質の債務者は、現行法では異議をとどめず承諾しただけで抗弁を失わず、対抗要件具備時までに設定者に対して生じた事由を質権者に対抗できる。
民法468条1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定め、異議をとどめない承諾による抗弁の切断の規定は置かれていない。債権質についても、債務者は対抗要件具備時までに設定者に対して生じた事由を質権者に対抗することができると解される。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の468条1項は、債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができないと定めていた。
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