A 必須条文民法
同一動産の複数質権設定
同一の動産について数個の質権が設定されることがあり、その場合の質権の順位は設定の前後による(民法355条)。
民法355条は、同一の動産について数個の質権が設定されることを前提に、その順位は設定の前後によると定めている。
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同一の動産について数個の質権が設定されることがあり、その場合の質権の順位は設定の前後による(民法355条)。
民法355条は、同一の動産について数個の質権が設定されることを前提に、その順位は設定の前後によると定めている。
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