司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権質の直接取立て

債権質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができるが、債権の目的物が金銭であるときは、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることができる。

民法366条1項・2項による。

トピック

関連条文

民法第366条第1項e-Gov↗
民法第366条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第13問(債権質)
予備試験2022年民法第7問(債権質)
司法試験2011年民法第13問(債権質)