条文・判例・学説を体系的に整理
質権の即時取得を主張する者は、質権の附従性から、被担保債権の発生原因事実についても主張立証しなければならない。
質権は債権の担保として物を占有し優先弁済を受ける権利であり(民法342条)、被担保債権の存在が成立の前提となる。
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