A 必須条文民法
質権設定における引渡しの要件
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
民法344条は、質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずると定め(要物性)、345条は、質権者は質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないと定める(占有改定による引渡しは認められない)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
民法344条は、質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずると定め(要物性)、345条は、質権者は質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないと定める(占有改定による引渡しは認められない)。
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