司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

動産質権の即時取得の要件事実

動産質権を即時取得したと主張する者は、質権設定の合意をしたこと及びその合意に基づいて目的動産の引渡しを受けたことを主張立証しなければならない。

質権は、目的物の引渡しによって効力を生ずる(民法344条)。

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関連条文

民法第192条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第13問(質権の即時取得)
予備試験2015年民法第7問(質権の即時取得)