条文・判例・学説を体系的に整理
動産質権を即時取得したと主張する者は、質権設定の合意をしたこと及びその合意に基づいて目的動産の引渡しを受けたことを主張立証しなければならない。
質権は、目的物の引渡しによって効力を生ずる(民法344条)。
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