B 重要判例民法
質物の任意返還と質権の存続
質権者が質物を任意に質権設定者に返還した場合であっても質権は当然には消滅しない。
大判大正5年12月25日(民録22輯2509頁)は、民法345条に違反して設定者に質物を占有させても、代理占有の効力を生じないにとどまり、質権は消滅しないとした。動産質では、占有を失えば第三者に対抗できなくなる(352条)。
大正5年12月25日大審院民録22巻2509頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
質権者が質物を任意に質権設定者に返還した場合であっても質権は当然には消滅しない。
大判大正5年12月25日(民録22輯2509頁)は、民法345条に違反して設定者に質物を占有させても、代理占有の効力を生じないにとどまり、質権は消滅しないとした。動産質では、占有を失えば第三者に対抗できなくなる(352条)。
大正5年12月25日大審院民録22巻2509頁
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