B 重要条文民法
質権の抗弁と留置権の引換給付判決
債務者が被担保債権を消滅させずに質物の返還を求めた場合に質権の主張が認められるときは請求は棄却されるが、物の引渡請求に対する留置権の抗弁が認められるときは、裁判所は、引渡請求を棄却することなく、その物に関して生じた債権の弁済と引換えに物の引渡しを命ずべきである。
最判昭和33年3月13日(民集12巻3号524頁)の判示である。
昭和33年3月13日最高裁第一小法廷民集12巻3号524頁(家屋明渡請求)
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