司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

指図証券への質権設定

指図証券を目的とする質権の設定は、その証券に質権設定の裏書をして質権者に交付しなければ、効力を生じない。

民法520条の7が520条の2以下を準用している。改正前は、証書の交付で効力を生じ、裏書は対抗要件とされていた(旧363条・365条)。

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関連条文

民法第520条の7e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第14問(質権と譲渡担保権)