条文・判例・学説を体系的に整理
指図証券を目的とする質権の設定は、その証券に質権設定の裏書をして質権者に交付しなければ、効力を生じない。
民法520条の7が520条の2以下を準用している。改正前は、証書の交付で効力を生じ、裏書は対抗要件とされていた(旧363条・365条)。
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