A 必須条文民法
債権質の取立てと供託
金銭債権を目的とする債権質において、質入債権の弁済期が被担保債権の弁済期より前に到来したときは、質権者は質入債権を直接取り立てることはできず、第三債務者にその弁済すべき金額を供託させることができるにとどまる。
民法366条3項により、質入金銭債権の弁済期が質権者の被担保債権の弁済期前に到来したときは、質権者は直接取り立てることはできず、第三債務者に弁済すべき金額を供託させることができ、質権はその供託金の上に存続する。
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