A 必須条文民法
不動産質権の使用収益と特約
不動産質権については質権者と質権設定者との間の特約で質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
民法356条は「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と定め、359条は「前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行…の開始があったときは、適用しない。」と定める。したがって、設定行為における特約で質権者が使用収益しない旨を定めることができる。
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