条文・判例・学説を体系的に整理
質権は債務者の財産についてのみ設定することができるわけではなく、第三者の財産についても設定することができる。
民法342条は、質権者は「その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物」を占有し、優先弁済を受ける権利を有すると規定しており、第三者(物上保証人)の財産にも質権を設定することができる。
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