司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

債権質の直接取立て

債権質の質権者は、質権の目的である債権が金銭債権でない場合であっても、これを直接に取り立てることができる。

民法366条1項は、目的債権を金銭債権に限っていない。金銭でないときは、弁済として受けた物について質権を有する(同条4項)。

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関連条文

民法第366条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第13問(質権)