条文・判例・学説を体系的に整理
債権質の質権者は、質権の目的である債権が金銭債権でない場合であっても、これを直接に取り立てることができる。
民法366条1項は、目的債権を金銭債権に限っていない。金銭でないときは、弁済として受けた物について質権を有する(同条4項)。
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