B 重要条文民法
自己債権を目的とする質権設定
債権者は、自己の債権を担保するため、債務者がその債権者自身に対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。
民法362条1項は質権は財産権をその目的とすることができるとし、343条は譲り渡すことができない物を質権の目的とすることができないとするが、質権者自身を債務者(第三債務者)とする債権を質権の目的から除く規定はない。
昭和40年10月7日最高裁第一小法廷民集19巻7号1705頁(定期預金返還請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和40年10月7日 | 民集19巻7号1705頁 | 定期預金返還請求 |
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