司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

動産質権と被担保債権の利息

動産質権者は、被担保債権について利息を請求する権利を有するときは、利息全額について質権を行使することができ、最後の2年分に限定されない(民法346条、利息等を最後の2年分に限る民法375条1項は抵当権の規定であり、動産質権には準用されない)。

民法346条は、利息を最後の2年分に限っていない。375条1項は抵当権の規定であり、動産質権に準用されない。

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関連条文

民法第346条e-Gov↗
民法第375条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第12問(動産質権)