B 重要条文民法
動産質権と被担保債権の利息
動産質権者は、被担保債権について利息を請求する権利を有するときは、利息全額について質権を行使することができ、最後の2年分に限定されない(民法346条、利息等を最後の2年分に限る民法375条1項は抵当権の規定であり、動産質権には準用されない)。
民法346条は、利息を最後の2年分に限っていない。375条1項は抵当権の規定であり、動産質権に準用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
動産質権者は、被担保債権について利息を請求する権利を有するときは、利息全額について質権を行使することができ、最後の2年分に限定されない(民法346条、利息等を最後の2年分に限る民法375条1項は抵当権の規定であり、動産質権には準用されない)。
民法346条は、利息を最後の2年分に限っていない。375条1項は抵当権の規定であり、動産質権に準用されない。
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