司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

動産質権の簡易弁済充当

動産質権者は、被担保債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。

民法354条の定めである。あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

トピック

関連条文

民法第354条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第37問(動産質権)
司法試験2021年民法第12問(動産質権)