司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
質権設定者による代理占有
動産質権者は、質権設定者に自己に代わって質物を占有させることができない。
民法345条の定めである。
トピック
質権
関連条文
民法
第345条
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キーワード
345条
代理占有禁止
動産質権
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2021年
民法
第12問
(動産質権)
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