司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

債権質設定の通知後の債権取得と相殺

債権を目的とする質権の設定が第三債務者に通知された後に、第三債務者が質権設定者との間で新たに売買契約を締結して取得した代金債権を自働債権とする相殺は、質権者に対抗することができない。

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民法第364条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第15問(質権の事例)