C 補足条文民法
債権質が競合した場合の優劣
同一債権を目的とする数個の質権の優劣は、確定日付のある証書による第三債務者への通知の到達又は承諾という第三者対抗要件を備えた先後により決まり、劣後する質権者は質権を失うのではなく後順位となる。
民法364条が467条の規定に従うことを定め、467条2項は債務者以外の第三者に対抗するため確定日付のある証書による通知又は承諾を要求する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同一債権を目的とする数個の質権の優劣は、確定日付のある証書による第三債務者への通知の到達又は承諾という第三者対抗要件を備えた先後により決まり、劣後する質権者は質権を失うのではなく後順位となる。
民法364条が467条の規定に従うことを定め、467条2項は債務者以外の第三者に対抗するため確定日付のある証書による通知又は承諾を要求する。
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