司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

債権質が競合した場合の優劣

同一債権を目的とする数個の質権の優劣は、確定日付のある証書による第三債務者への通知の到達又は承諾という第三者対抗要件を備えた先後により決まり、劣後する質権者は質権を失うのではなく後順位となる。

民法364条が467条の規定に従うことを定め、467条2項は債務者以外の第三者に対抗するため確定日付のある証書による通知又は承諾を要求する。

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関連条文

民法第364条e-Gov↗
民法第362条第2項e-Gov↗
民法第355条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第15問(質権の事例)