司法試験短答式知識整理
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条文
民法
質権者による債権の取立て
質権者は、質権の目的である債権を、自己の名で直接に取り立てることができる。
トピック
質権
関連条文
民法
第366条第1項
条文を表示
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キーワード
債権質
取立て
民法366条
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2024年
民法
第15問
(質権の事例)
誤り・補足を報告
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