条文・判例・学説を体系的に整理
質権の目的である債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来した場合に、質権者の請求により第三債務者が弁済すべき金額を供託したときは、質権は、その供託金について存在する。
民法366条3項が定める。
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