司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権質の第三債務者の供託と質権存続

質権の目的である債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来した場合に、質権者の請求により第三債務者が弁済すべき金額を供託したときは、質権は、その供託金について存在する。

民法366条3項が定める。

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民法第366条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第14問(動産質・権利質の内容)