司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

将来債権を目的とする質権の設定

現に発生していない将来の債権も、質権の目的とすることができる。

民法466条の6第1項は債権譲渡について債権が現に発生していることを要しないと定め、債権質の設定でも将来債権を目的とすることができると解されている。

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関連条文

民法第466条の6第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第14問(動産質・権利質の内容)