C 補足条文民法
動産質権者の質物遺失と返還請求
動産質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができるが(民法353条)、質物を遺失し、質権設定者がこれを拾得して占有しているときは、占有を奪われたのではないから、質権に基づいて質物の引渡しを請求することができる。
民法353条は質物の占有を奪われた場合の規定であり、動産質権者は、質権の設定者及びその包括承継人に対しては、質権に基づいて質物の返還を請求できるとする見解がある。
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