司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

留置権の物上代位性

留置権には物上代位性がなく、目的物が滅失した場合には消滅し、代わりに債務者が取得する金銭等には効力が及ばない。

民法304条は先取特権について定め、350条・372条が準用するが、留置権には準用規定がない。

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関連条文

民法第304条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第12問(留置権と質権)