条文・判例・学説を体系的に整理
留置権には物上代位性がなく、目的物が滅失した場合には消滅し、代わりに債務者が取得する金銭等には効力が及ばない。
民法304条は先取特権について定め、350条・372条が準用するが、留置権には準用規定がない。
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