司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権の不可分性

民法上の留置権者は、物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは、その物の全部を留置することができる。

民法296条の定めによる(不可分性)。

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関連条文

民法第296条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第13問(担保物権の被担保債権)
予備試験2013年民法第6問(担保物権の被担保債権)
司法試験2007年民法第13問(担保物権の被担保債権)