司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

留置権の消滅請求

留置権と質権は不可分性により被担保債権の一部弁済では消滅しないが、留置権については、債務者が相当の担保を提供して消滅を請求することができる。

民法296条・350条・301条による。

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関連条文

民法第301条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第12問(留置権と質権)