A 必須条文民法
留置権質権の占有継続と債権時効
留置権者が留置物の占有を継続していても、質権者が質物の占有を継続していても、被担保債権の消滅時効は進行し、占有の継続は時効の完成猶予又は更新の事由とならない(民法300条・350条)。
民法300条・350条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、時効の更新・完成猶予に当たる制度は時効の中断・停止とされ、中断事由は請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認であった(改正前147条)。
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