条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は、留置物について競売を申し立てることができるが、換価金から優先的に弁済を受けることはできない。
民法は、留置権者に優先弁済権を定めていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。