条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理者は、本人のために支出した費用の償還を受けるまで、管理物の引渡しを拒むことができる。
費用償還請求権(民法702条1項)は管理物に関して生じた債権であり、留置権(295条1項)が成立する。
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