条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は留置物から生ずる果実を収取し他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができ、その充当は債権の利息にまず充当しなお残余があるときは元本に充当する。
民法297条の定めである。
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