司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権者の果実収取権と充当順序

留置権者は留置物から生ずる果実を収取し他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができ、その充当は債権の利息にまず充当しなお残余があるときは元本に充当する。

民法297条の定めである。

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関連条文

民法第297条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第36問(利息)