条文・判例・学説を体系的に整理
留置権の成立には目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが、債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。
民法295条1項は、債権発生時の占有を要件としていない。
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