B 重要判例民法
仮登記担保と清算金留置権
仮登記担保権者が清算金を支払わずに不動産を第三者に譲渡した場合、債務者は清算金支払請求権を被担保債権として譲受人に対し留置権を主張することができる。
最判昭和58年3月31日(民集37巻2号152頁)は、清算金支払請求権は代物弁済予約から生じた債権であるから、譲受人に対しても留置権を行使できるとした。
昭和58年3月31日最高裁第一小法廷民集37巻2号152頁
トピック
関連条文
仮登記担保契約に関する法律第3条
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年3月31日 | 民集37巻2号152頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第12問(留置権・質権) |
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