司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

留置権行使中の使用と不当利得

建物の留置権者が留置権に基づき建物に従前と同様の態様で居住した場合、留置権者は建物所有者に対してその居住による利得を返還する義務を負う。

大判昭和13年12月17日は、留置権に基づく居住は保存に必要な使用(民法298条2項ただし書)として認められるにとどまり、居住による実質的な利益は不当利得として償還しなければならないとした。

昭和10年5月13日大審院民集14巻876頁

トピック

関連条文

民法第298条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院昭和10年5月13日民集14巻876頁-
大審院第三民事部昭和13年12月17日大審院判決全集6巻21頁-

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第11問(留置権)
予備試験2017年民法第5問(留置権)