A 必須判例民法
賃料不払解除後の有益費と留置権
賃借人の賃料不払により賃貸借契約が解除された後、占有すべき権原のないことを知りながら目的物を占有する賃借人が目的物について有益費を支出した場合、民法295条2項の類推適用により、その有益費償還請求権を被担保債権とする留置権を主張することはできない。
最判昭和46年7月16日(民集25巻5号749頁)は、賃料債務不履行により賃貸借契約が解除された後、建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法に占有していた者が建物について支出した有益費の償還請求権について、民法295条2項の類推適用により留置権を主張することができないとした。
昭和46年7月16日最高裁第二小法廷民集25巻5号749頁(家屋明渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和46年7月16日 | 民集25巻5号749頁 | 家屋明渡等請求 |
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