司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権者の使用と債務者の承諾

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができず(その物の保存に必要な使用を除く)、これに違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。

民法298条2項・3項の定めである。

トピック

関連条文

民法第298条第2項e-Gov↗
民法第298条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第11問(不動産担保物権)